いち在日朝鮮人kinchanのかなり不定期更新日記

はてなダイアリーから移行しました。古い記事ばかりになりましたが、ボチボチ更新していこうと思います。

フジ住宅ヘイトハラスメント裁判の反論文書 ― 稚拙な言い訳

フジ住宅によるヘイトハラスメント事件については、拙ブログにおいても取り上げた(http://d.hatena.ne.jp/dattarakinchan/20150901/1441121840)が、フジ住宅がホームページに、訴訟提起に対する反論を掲載した。少し考えてみたい。


 
訴訟に関する弊社の基本的考え方
2017年06月16日 フジ住宅株式会社ホームページ特設ページ内
https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/



(引用開始)

(1)フジ住宅株式会社は、弊社ホームページに掲載した『訴訟に関する弊社の考えと原告支援団体の主張に対する反論』について、その原文をここに再掲載する共に、追加すべき主張を、本ページで今後展開してゆくことにいたしました。
もとより弊社は、起こされている裁判が弊社のパート社員により、弊社に対して起こされた裁判である事に深く留意し、また、原告が裁判を続けながらも弊社従業員として正常に勤務を続けてくれていることを斟酌して、原告のプライバシー保護の為にも、不必要に当訴訟に関する情報が社外に拡散しないように最大の配慮をしてまいりました。
ところが、原告を支援する団体は(当然、原告の了解の下と思いますが) 当訴訟に『ヘイトハラスメント裁判』との呼称をつけて、フェイスブックのページを立ち上げ、 『ヘイトハラスメント裁判を支える会ホームページ』(https://www.facebook.com/HateHarassment/)で、彼らの一方的な情報を拡散し、ついに本年平成29年に入り、3月末に向けてインターネット上で裁判所提出の為の広範な署名活動を行うに至りました。
つまるところ、弊社が対応せねばならない相手は、原告である一人のパート社員ではなく、広く情報を拡散して大衆運動をする「支援団体全体」の様相を呈して参ったわけです。

(2)ところで、弊社はそれでも、当該パート社員のプライバシー等を配慮して、弊社としてインターネット等での一般への情宣をしない方針を続けてまいりました。
しかしながら、残念な事に、そのような弊社の自重はまったく意味がありませんでした。いくら弊社が自重していても、原告を支援する団体の活動は益々エスカレートするばかりで、ついには、平成29年3月26日、南海電車難波駅前と、弊社が本社を置く岸和田駅前の両方で「フジ住宅ヘイトハラスメント裁判を支える会」などの横断幕を掲げて、大々的な署名活動、チラシをはさんだポケットティッシュの配布などを彼らは行い、ツィッターでの彼らの報道ではポケットティッシュは2000個以上配布したとの事です。
彼らのツィッターの記事と、当日の写真はここ(https://mobile.twitter.com/hateharassment?lang=ja)にあります。3月26日までスクロールしていただくと当日の様子を彼らが写真つきで報道しています。
この状況を見て、弊社としてはこれ以上一方的で、誤った情報が拡散されることを放置はできないと決意いたしました。その訴えられている内容があまりに一方的で、常軌を逸した判断に基づいていると思われるからです。弊社はこのような彼らの活動から、単に弊社に損害が及ばないようにする必要があるだけでなく、むしろ、弊社と、弊社の社員、そして弊社を選んでくださった顧客、株主はじめ、全てのステークホルダーの皆様の尊厳を守りたいと願っています。

(3)もしも万が一、ほんの少しでも弊社が当裁判で負けるような事があれば、事は一企業である弊社の問題に留まらず、その弊害は我が国全体に及び、大げさではなく、我が国の尊厳を根こそぎ否定されるような大変な事態になる可能性があります。
もしも弊社が当訴訟で負ければ、「中韓等、外国の国家、あるいはその国民性を批判する内容が含まれる、広く書店で市販されており、誰でもすぐに買う事ができる書物を、1読む事を強制せず、かつ、2受け取る事も強制せずに、参考までに社員に広く配布しただけで」それは「ヘイト行為」であるとされ、私企業の運営に国家が介入して、我が国の言論、出版の自由を大きく侵害する判決になる事が予想されます。また、現在書店に並んでいる多くの優れた書籍が、「ヘイト書籍」とされ、「出版停止」となる事にまでそれは繋がっています。
原告の訴えが全部認められれば、そういう事態になり、我が国は「暗黒時代」になると思われ、弊社は決してこの裁判に負ける事はできない責任を感じております。
そういう判断に基づき、弊社は、今後、裁判の進行に伴って、原告を支援する方々の情報発信に応じて、その誤りを正す情報を過不足なく、また不必要に原告の女性を傷つけることなく、当フェイスブックのサイトで発信してまいりたいと思っております。 どうか皆様のご理解を賜りますと幸いです。

(4)なお、念のためにここに記しておきますが、弊社の今回の対応は、この対応事態が「ヘイト行為である」と原告に受け取られる可能性がある事を、弊社は認識しており、(何が「ヘイト」なのか弊社も分かりませんが)、そのような発想こそが原告をして弊社を訴えるに至らしめたと認識しています。
一般論として、海外に住み、そこで外国企業に勤務する我が国の国民は、誰もがその国で、多かれ少なかれ我が国への批判を伴った文書、発言、行為に直面する事があると思います。中国では、何年か前に、デモによって本邦企業の多くが暴力的な破壊に晒され、日本人社員は身の危険に実際に晒されたのであり、韓国においても、我が国の国旗を踏みつけられ、火をつけられる映像が、全国的に放映された事がありました。もちろんそれらの企業の中に在るディスプレイにもニュースの度にそれらの映像が映し出されたに違いありません。
原告の考え方で行くと、韓国に住む日本人は毎日、今もあの「撤去されない慰安婦像」によって韓国と言う国家から「ヘイト行為」を受けていることになります。しかしそんな訴訟を韓国政府相手に起こした日本人はいません。 一体全体、弊社が原告に対して何か一つでも違法なことをしたでしょうか。何一つ、そのようなことはなく、ただの一度も原告は社内で「民族差別、人種差別」を受けた事はありません。
逆に、ベストセラーになったような書籍を配布しただけなのに、その中に原告の気分を害するような記述があったという理由で、言論の自由が保障されている社会では、大人であれば引き受けなければならない当然の常識をわきまえない原告によって、当社は「ヘイトハラスメント企業」だと原告と、原告を支援する人々に糾弾され、難波や、岸和田で、一方的な批判の街宣をされ、困惑しているのです。

(5)この稿の最後に、弊社として 原告に望む事を公に述べておきます。弊社は、原告がこのような支援団体のロジックで、ご自身をさらに苦しめたり、追い込んだりすること無く、弊社社員としての本来のプライドを思い出してくださり、弊社は日本の企業であり、原告は日本社会で暮らしているのだと言うことを再度よく認識して、むしろ逆に、今も「慰安婦像撤去」の国家間の約束を守らない韓国政府に、日本に住む韓国人として、母国に注意を促すような人物になって欲しいと願っています。もちろんこれは思想信条の自由に属することなので、それを会社が原告に強要するのではありません。ご自身がどんな思想をもたれようとそれは完全に自由である事は我が国の憲法が保障するところです。ところが、逆に弊社の方が、大多数の日本人が、日本人として当たり前と考える上記の「慰安婦像」に関するような発想を、広く社員に伝え続けていることを「ヘイトハラスメント」だと言われ、それをやめるように原告とその支援団体に「強要されて(訴訟を起こされて)」困惑しているのです。
原告は今も弊社のパート社員であり、大切な従業員でもあります。そして弊社従業員である限り、今も弊社社員教育の対象でもあります。社員教育は物事の発想法全般に及びます。そこで、弊社としては原告が一刻も早くご自身の誤りに気づき、訴えを取り下げられることを期待しています。
(付記)裁判の進捗についての情報は追ってここにアップして行く予定です。
(責任編集 フジ住宅株式会社)

(引用ここまで・パラグラフ冒頭の数字は引用者にて加筆したもの)



突っ込みどころ満載だ。もしこれが会社の裁判弁護士の監修によって行われているのであれば、「論拠が破綻しているから弁護士を雇いなおしたほうがいい」と老婆心を向けたくなるほどの支離滅裂だ。日本語の能力、文書構成の稚拙さも、誇り高き日本人が云々の前にその心配をしたほうが良さそうな気もする。
もちろん原告の全面勝訴を求める筆者としては好都合ではあるのだが。
順に反論を示していこうと思う。



(1)で認識している事項、すなわち、『弊社が対応せねばならない相手は、原告である一人のパート社員ではなく、広く情報を拡散して大衆運動をする「支援団体全体」』であるという認識は、方向性としてはそのとおりなのだが、認識する規模・スケールが小さすぎる。
差別とは、社会構造が発生原因である。女性・被差別部落障がい者・外国人・宗教者など、社会構造上非対称あるいは社会的影響力の差異があり、被差別の対象とされている者に対し、差別者がその社会的属性を貶めるという意図をもって行われるものであるために、ひとつの差別事象が許容されるということは、その社会のマジョリティによって、変えることのできない属性をあげつらい、『差別/被差別』という対立項を持ち出して貶めるという意図によって、幾らでも拡大・再生産されるものなのだ。
差別事件は当事者間の係争ごとに収まらない。差別事件の発生は、即、その同一の被差別属性を持つ者共通の傷となり、その差別事件の解決は、その共通の傷を癒し、差別構造の解消という社会正義の実現に直結する。その訴訟で示された判例は、即、『社会規範の確立』にもつながれば、逆に『差別のお墨付き』にもつながる。
これまでの就職差別事件、入居差別事件、セクハラ事件等々は、裁判沙汰になったら広範な市民により支援団体が組織され、社会的な関心のもとで進行されたものが多いのはこのためだ。フジ住宅の認識は、甘過ぎると言わざるを得ない。



(2)は、フジ住宅がさも被害者であるかのように振舞って開き直っている部分である。拡散されたくなければ、稚拙な反論をすることなく、不法行為を認めて、謝罪し和解することである。和解すればさっさと裁判は終結する。ステークホルダー(早い話が株主・株価)の心配をするならば、最初から不法行為をしなければいいだけの話である。



(3)は、前段では、中韓の国家・国民性を批判する本を流布する行為が裁判で負けたら最後、「我が国の尊厳を根こそぎ否定される」と大仰に構えているが、本訴訟で争われているのは、『職場内でヘイト本を広く奨励し配布する行為』である。職場外でやることは誰も止めようがないが、職場では物理的に拘束されており逃げようがない。会長の尊厳を重んじるが余り、その他大勢、一人ひとりの良心が阻害されていることを問題にしているのだ。
例によってヘイトハラスメントをセクハラの症例に置換して説明すると、「職場でエロ本を広げて見るな、目障りだ」と言っているのに、「エロ本を発禁処分にしようとしているのか、表現の自由の侵害だ」とレベルの異なる話を意図的に混同して煙に巻いていると言える。
後段、私にはまったく理解不能なのだが、おおよそ以下のような主張であると思う。

  a)ヘイト本は読む事を強制していない
  b)受け取る事も強制していない(参考図書として配布しただけ)
  c)しかしこれを「ヘイト文書」の配布だとして禁止等する旨の判決が下ると私企業の運営に国家が介入する『暗黒時代』になる

私が冒頭に示した拙稿でも言及したとおりだが、本訴訟におけるフジ住宅の不法行為は、『環境型ヘイトハラスメント』といえる行為である。ヘイト文書を配布することで職場環境を害した、ということを不法行為だと評価してのものである。
またセクハラに置換するが、直接的に手を下す『強制猥褻行為』、地位に乗じて減給や解雇をチラつかせるなどして間接的に行為を強制する『対価型セクハラ』とは違う、『環境型セクハラ』のヘイトハラスメント版だと言える行為である。
業務必要性が無いのに職場にヌードポスターを張り出したり、エロ本を衆人環視の下で読みまわしたり、そのエロ本の感想文がおおっぴらに流通したり、という具合に、性的羞恥心・嫌悪感を惹起させるような環境を拵えて職場環境を害する行為が『環境型セクハラ』である。『強制猥褻行為』『対価型セクハラ』の不法性は論を待たないが、『環境型セクハラ』は、被害者によって感度が異なるため、軽んじて評価される恐れがあるところに注意が必要だ。
これをヘイトハラスメントに置換すると、直接「○○人は帰れ!」と面罵したり、○○人であることを理由に職務上の差異を設けたりはしていないが、職場内に○○人を罵倒する言葉が溢れていて結果就業するうえで苦痛を感じるような環境が出来上がっている、これをハラスメント=嫌がらせ、という不法行為と評価しているわけだ。圧倒的少数者たる○○人には苦痛そのものだが、圧倒的大多数の日本人には、思想の差異強弱はあっても、自分が迫害対象ではないからそれほど苦痛も感じない、この『感度の差』が肝と言えるだろう。
さて、a)b)が、フジ住宅が主張するように、読んだり受け取ったりが強制されず、あくまで参考図書として配布しただけ、というのが実際の運用であるなら、確かに違法性が阻却される可能性はあるかもしれない。しかし実際はどうだったか。冒頭に示した拙稿も参照してもらいたいが、当時の報道資料を見る限り、会長が、盛んにこれら図書を読むことを奨励し、会長が配布する業務日報には、図書を読んだ社員の感想文(しかも下劣なレイシズム言句丸出しの)が並んでいたとされる。業務日報は、いくら当該原告がパート従業員とはいえ読まないわけにはいかないだろう。これで「任意だ」と強弁するのは流石に無理がある。
そしてc)の主張だが、a)b)では「任意だ」「参考図書だ」と業務関連性を否定しているのに、c)では唐突に「私企業の運営に国家が介入する」と、これまた壮大な評価を加えることになる。これはどうしたことか?
a)b)では仕事とは関係が無い、と言っているのに、c)では図書配布は企業活動だ、企業運営に国家が口出しするな、と言っている、ということは、フジ住宅が社の方針・業務として当該図書を配布していた、何を配布しようと我々の勝手だ指図するな、と主張していることになるではないか?
このように、こんな短文で、何度も論理が破綻している。



(4)も文章の稚拙さゆえに前後脈略が読み解きにくいのだが、一般論として多かれ少なかれ我が国への批判を伴った文書、発言、行為はあると前置きしたうえで、中国や韓国では日本に対するデモが酷いがそれでもそれら国家に対して日本人は訴え出ていない、と日本人の慎ましさを誇っているようなことを言ったかと思えば、唐突に、「弊社はベストセラー図書を配っただけ」「原告に対して違法なことはしていない」「原告は社内で民族差別人種差別を受けた事はない」「大人であれば引き受けなければならない当然の常識をわきまえない」と、原告に対する恨み節を書き連ねている。
パラグラフ前段で「中韓は毎日、日本人に対して酷い批判を行っている」と主張し、後段で「我々のそれはベストセラーにもなるくらいポピュラーなものを配布しているだけなのに何を神経質なことを言っているのか」「大人であればそれくらい甘受しなさい」と主張する。その前後の落差、つまり中韓は人種差別まがいの日本批判をしていて酷いが、日本の緩いそれは表現の自由の範疇だと、というコントラストを見せることで、おそらく説得力めいたものを持たせようとしているのだろうと思うが、失敗している。
本事件が問題としているのは、フジ住宅という『会社の中の行為』である。会社の中でヘイトをおおっぴろげにやるな、人種差別を扇動するなと言っているだけである。会長が中韓のデモが気に入らないのはともかく、それを批判する図書を会社に持ち込んで、会社が奨励して、結果それら人種への憎悪を煽ることは、集団で少数者の民族性を貶めることになるではないか。
仮に中国内の企業で、就業している日本人に対し、反日デモをネタにして、日本人という属性をあげつらうような形で侵害行為が行われたのであれば、堂々と「レイシズムだ」「民族差別だ」と主張すればいいだけの話である。社業と人種を貶めることに関連性などないのだから、慎ましく構える必要などない。
それを中国や韓国の街頭でデモが行われているからと、日本人へも外国法人企業内でヘイトが向けられているはずだと想像力を巡らせるのは勝手だが、まったく無関係なことを比較対象に無理やり持ち出しているだけであり、お門違いもはなはだしい。



(5)は、(4)でも挙げた『中韓の酷さ』を再度焼き直しつつ、
>弊社は日本の企業であり、原告は日本社会で暮らしているのだと言うことを再度よく認識して
と、ネトウヨが「郷に入れば郷に従え」とアホの一つ覚えのように鳴くのと瓜二つの言説をひけらかしている。
フジ住宅にも表現の自由はあろうが、企業という公器である以上、個人の良心の自由の侵害(しかも属性を貶めるという人間の根本に対する愚劣な侵害)という就業環境を侵してまで、社業という経済的自由(しかも社業とは直接関係しないオーナーの勝手を通す自由)を推進できるとは考えない。家族のみで切り盛りする企業、パパママショップならともかく、東京証券取引所にも上場するような、社会的影響力のある企業であれば、尚更、社員個々人の心情的安寧は慮られて然るべきであろう。
それを「我が社は日本企業」「日本人と共に暮らすのだから」と、独善的で排他的なナショナリズムを押し付ける、(当該女性にとってみれば)職場に針の筵を敷くような行為は厳に慎まれなければならないだろう。
極めつけは、
弊社従業員である限り、今も弊社社員教育の対象でもあります。社員教育は物事の発想法全般に及びます。
と、今般係争が原告女性の『魂の悪さ』にあり、それに対する矯正も行わんとするような、恫喝とも取れるような物言いをしているが、この一言がフジ住宅の企業としての姿勢をありありと見せつけているような気がする。慰安婦像をどのように評価しようと会長の勝手だが、それを社業に持ち込んで、社員を巻き込んで、それを経営者の自由だとふんぞり返って、結果良い家が建つのだと踏んでいるのであれば、余程に勘違いをしていると断じざるを得ない。会長に表現の自由があるのは認めるが、社員にはそれとは別個に、個人の表現の自由・良心の自由・良心への侵害行為を拒絶する自由がある。



実は、この稿は、当該訴訟の公判日が近づいていることもあり、自分なりに側面支援をする意図で書いた。

この訴訟が、圧倒的な人々の良心によって支えられ、誰も職場で、『自分の血をあげつらって貶められない』という権利を確認する判例が出ることを期待したい。
原告女性の勇気ある行動に心から敬意を表するとともに、これからも少しでも支援の輪が広がっていくことを望んでいる。
まずは今月29日の公判で、大きく前進を勝ち取ることを祈っている。

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