いち在日朝鮮人kinchanのかなり不定期更新日記

はてなダイアリーから移行しました。古い記事ばかりになりましたが、ボチボチ更新していこうと思います。

在特会界隈の連中が民事訴訟で負けたら、損害賠償金を連中は払うのか?

私がいつも楽しく読ませていただいておりますbubkaさんのブログ、「ここが変だよ在特会(仮)」で、このような話題があがりました。http://ameblo.jp/korea-one/entry-10994906225.html
在特会界隈の連中に次々と提起されている民事訴訟で、多額の損害賠償が確定したとき、界隈の連中の処遇がどうなるのか、ということです。
一応某三流大学の法学部を出たもので、十数年前にその辺の知識は得たのですが、ほとんど忘れてますね。やっぱり知識とは使わないとどんどん劣化するものですね。
とはいえ、少ない知識から掘り出して、まとめてみました。誤りがあれば指摘をお願いします。



1.連中が問われているのは、名誉棄損、業務妨害等の不法行為に対する損害賠償責任の有無である。

2.連中の不法行為が認定されれば、当然に不法行為の損害賠償という金銭債務が発生する。
  不法行為を被ったほうには金銭債権が発生する。

3.債権なので、債務者が履行しない場合は、強制力を用いて行使することができる。
  執行官に強制執行してもらうということ。

ここで暴れれば強制執行妨害です。当然刑法犯です。「ゴキブリ朝鮮人云々」といういつもの調子は通用しません。いずれ手錠をはめられます。

4.執行の対象は、債務者の財産であり、預金や給料の差し押さえ、動産不動産の強制競売による換金等で行われる。

すなわち、件の連中に財力が無ければ、彼らの命よりも大切なパソコンが競売にかけられちゃうかも。

5.請求し続ける限り時効消滅はない。不法行為による損害賠償債務は、破産による免除は適用されない。

6.なお、強制執行を免れる目的で財産を隠匿したり、仮装譲渡(名義変更)したりというのも、当然に強制執行妨害なので、刑法犯罪となる。

現在進行中の民事訴訟において、不法行為認定によって確定される債権を保全する為、保全手続(仮差し押さえ等)はなされていると思われ、保全されているのにその執行を免れるべくして行った行為はその効果は無効であり、甚だしくは刑事告発の対象になり得ます。(これについてはその保全の有無及びこの辺の法理については少し自信がないですが)

7.債務者が無資力の場合、「踏み倒す」ことは可能。これに対して労役を課すとかはできない。労役は刑事罰たる罰金刑が回収できない時に科すものであるので。また行方をくらましたとしても、刑事的な責任は無い。

連中が金を払いたくないから、ニートへの道を突き進む可能性は残ります。連中ならやりかねません。


以上を踏まえての、連中を追い詰めるポイントは、
・彼らへの損害賠償請求を起こせるだけ起こしてより多額の確定判決、つまり債権を得ること
・獲得した債権は行使し続けること
・払わない場合強制執行を請求し続けること
だと考えます。

もっとも、連中は自分達に振る袖がないことをよくわかっているので、このような悪態をついて開き直っているのですが、付き合わされる被害者にも訴訟費用がかかりますので、「いい迷惑」であることに変わりは無いわけです。

しかし連中を訴訟の場に引きずり出したことで、連中の言動が支離滅裂で理念も理屈もないことが公判の場で白日に晒されたわけです。まさに連中の主義主張を断罪する場であると言えるでしょう。一時期持て囃された連中も、今では絶対的大多数から鼻つまみ者です。連中を追い込み、このようなレイシズム恥さらし団体に歴史的な評価を下す意味でも、心ある人々によって、これら一連の民事訴訟への支援を行っていかなくてはならないと思います。
良識の元で集まり、寛容と連帯で理解しあい、お金がある人はお金を出して、この民事訴訟が支えられなければならないと思っています。